車が交通事故で廃車に・・・。全損・半損以上になったときの自動車保険・特約を解説

車が交通事故で廃車に・・・。全損・半損以上になったときの自動車保険・特約を解説

交通事故で廃車になったとき適用される自動車保険と特約について悩む方も多いのではないでしょうか。この記事では、自動車保険の「対物賠償責任保険」「車両保険」、特約の「新車特約」「車両全損時諸費用特約」「対物超過修理費用特約」「代車費用特約」について解説します。

目次

事故で廃車になったとき適用される自動車保険

事故で廃車になったときに適用されるのは、自分側と相手側の自動車保険になります。
保険金として受取れる補償額は、加入している保険のプランによって変わります。保険について概要を理解しておけば、金銭面で損をする可能性も減るため、この記事を読んだ後も自分自身の保険について事前に確認しておくことが大切です。

自動車保険

自身の自動車保険の保険金について、廃車になったとき適用される「対物賠償責任保険」「車両保険」について解説していきます。車が故障したときにでも、安心して利用できるように把握しておきましょう。

「対物賠償責任保険」

「対物賠償責任保険」とは

「対物賠償責任保険」とは、相手の「モノ」(車や家屋、ガードレール、信号、壁など)に対して損害を与えて賠償責任を負った場合に補償を受けることができる保険です。

相手がいる事故で、自分が被害者の場合、相手が「対物賠償責任保険」に加入していると、ここから保険が下ります。

対物賠償は「モノ」だけに限らない

「対物賠償責任保険」は、「モノ」以外にも発生します。事故によって生じた間接的な被害も損害として認めています。間接的な被害には、休業損害や営業損失などが挙げられます。
「対物賠償責任保険」の中の「直接損害」「間接損害」の2種類を見てみましょう。

「直接損害」

「直接損害」とは事故が無ければ発生しなかった費用のことです。

・車の修理費
・建物の修理費
・レッカー費
・ガードレール、道路などの補修費

「間接損害」

「間接損害」は得られるはずの利益が事故によって失われた損害のことです。

・商業用車両の逸失利益
・店舗休業による損害
・従業員の給与

法律上の損害賠償は、損害を与えたものの時価額(経過年数や使用による損耗を差し引いた金額のこと)までとされています。例えば、100万円の価値の車には、修理費が100万円を超えても対物賠償では100万円までしか支払われません。

「車両保険」

「車両保険」とは

「車両保険」とは、自分の車の修理費等を補償する保険です。

以下のような場合に保険金額を限度にお金が支払われます。
・車同士の事故で、車が壊れた
・車に落書き・いたずらされた
・車の盗難にあった
・ガードレールで車をこすった
・車に当て逃げされた
大きな事故で修理ができない場合に、車を買替える費用として保険金をあてることもできます。

「車両保険」は廃車になったときも適用できる

「車両保険」を使うと、事故で廃車になったときに、同じ型の車を中古車で買ったときの価格が支払われます。これは、自損や他損など事故の種類は問われずに、契約時に定めた金額の支払いとなります。

支払いの条件によっては、車の引取を条件としているところもあるため、契約時の金額を満額受け取るために、処分する前にも契約内容を確認しておきましょう。

事故で廃車になったとき適用される自動車保険の「特約」

通常、メインとなる保険のことを「主契約」といいます。その「主契約」に、任意で付加する特別な約束が「特約」です。つまり、基本補償にプラスするかたちで補償を手厚くするために保険会社で用意されているオプションになります。

この項目では、事故で廃車になったとき適用される主な自動車保険の「特約」として、「新車特約」「車両全損時諸費用特約」「対物超過修理費用特約」「代車費用特約」について解説します。

※この記事では、主な特約を掲載しており、保険会社によって特約の名称や細かい内容は異なります。

「新車特約」

「新車特約」とは

「新車特約」(車両新価特約)とは、事故で車が全損、または半損(修理費用が新車価格相当額の50%以上)になった場合、新車を買う際の費用を補償してくれる特約です。なお、盗難の場合には対象とはなりません。

新車特約の期間

新車特約を契約できる車は、新車登録から一定期間内の車に限られます。一定範囲は保険会社によって異なり、補償開始の月が車の「初度登録年月」(車を初めて運輸支局に登録申請して受理された年月のこと)の翌月から、25ヶ月以内や、61ヶ月以内という保険会社もあります。保険会社によって特約の有無、「初度登録年月」からの日数は異なるので、確認しておきましょう。

「新車特約」が使える場面

新車購入の年に事故で大破

新車を購入した年に事故で大破してしまった場合、修理して乗るより買い替えたいという気持ちもあるかと思います。そうした場合、車両保険は、損害額(修理費)までしか出ないので、新車価格との差額は自分で出さなければなりません。

「新車特約」を付けていた場合では、新たなに車を購入する費用(本体価格+付属品の価格+消費税)が全額補償を受けることができます。

新車購入の数年後に事故で大破

一般的な車両保険は、全損事故にあっても、使用した年数分を考慮した車の金額しか受け取れません。車の時価(経過年数や使用による損耗を差し引いた金額のこと)相当額というのは一般的に1年ごとに20%ずつ減っていきます。例えば、300万円→240万円→180万円というイメージで減っていきます。

新品同様であっても、2年間乗っていれば、2年目の中古車価格の金額になります。「新車特約」を利用すれば、車の価値が下がったとしても、契約時の新車価格の金額が支払われることになります。そのため、安心して同クラスの新車に買い替えることができます。

「新車特約」の注意点

盗難は対象外

車が盗難して見つからなかったという場合、車両保険では全損扱いとなりますが、「新車特約」に関しては対象外となります。

内外装の損傷のみは対象外

「新車特約」の対象となるのは、事故で全損か、半損以上となったときです。この半損以上(修理費が新車価格の50%以上)の条件の中には、損傷が内外装・外板部分のみではなく、車体の本質的構造部分に著しい損傷が生じている条件が付いています。つまり、内外装や外板部品のみの損傷で修理費が新車価格の50%に達しても「新車特約」の対象外となるため注意してください。

車両保険の対象でない事故は対象外

車が全損、半損以上となったとしても、それが車両保険の対象とならない事故で生じたものは、「新車特約」の対象外となります。

対象外の例
・無免許運転、酒気帯び運転などで生じた損害
・故障による損害
・地震・噴火・津波による損害

新車価格は元の車の上限額

「新車特約」で補償されているのは、元の車の新車価格相当額を限度とした新しい車の再購入費用です。新たに買う車の再購入費用が、元の車の新車価格相当より小さければその額までしか出せません。

そのため、元の車が400万として、ローンが100万残っている場合でも、400万を受け取って300万の車を購入し、残りの100万円のローンを返すというような利用ができないので注意しましょう。

等級制度が3等級下がる

「新車特約」を利用すると、等級制度の中で、3等級下がることにより、「事故有係数適用期間」が3年加算されます。

◯等級制度とは
等級制度とは、事故歴に応じて、保険料を割り引いたり割り増したりする制度のことです。
自動車保険の等級は、一部の会社を除き1等級から20等級まで分類されています。
一般的に、自動車保険に初めて加入する場合、6等級で契約します。等級が上がるほど割引率も高くなり、20等級で最大の割引率となります。
保険の開始日から満期日までに、事故があったかどうか、事故があって保険を使用したかどうかで、等級が上がったり下がったりします。

◯事故有係数適用期間とは
自動車保険は同じ等級であっても、無事故の場合と事故有の場合に保険料が異なります。事故有りの場合、無事故のときよりも低い割引率が適用されます。
「事故有係数適用期間」とは、自動車保険の「事故あり」の割引・割増率を適用する期間のことをいいます。

「車両全損時諸費用特約」

「車両全損時諸費用特約」とは?

「車両全損時諸費用特約」とは車両が万一全損となった場合、廃車にするために必要な費用や、車の買い替えに必要な諸経費を受けとることができます。

特約で支払われるのは、車両保険金額の10%(20万円限度)となっています。車両保険に加入している契約者に対して自動付帯となる保険会社が一般的です。

全損の状態とは?

全損とは、一般的に以下の状態を指します。

・車が修理不可能な状態
・修理費が車両保険の保険金額以上
・車両が盗難に遭い発見不可

「車両全損時諸費用特約」では、このような状態に陥ったとき、実際にかかった金額ではなく、車両保険金額の10%(20万円限度)の保険金を受取ることができます。契約者は受け取った保険金を新車購入の費用として活用できます。

「車両全損時諸費用特約」のメリット

例えば、現在の所有する車が車両保険に加入しており、保険金額が200万円前後なら、車両保険の10%が上限だとしても十分な恩恵が受けられます。

「車両全損時諸費用特約」のデメリット

例えば、現在乗っている車の車両保険金額が20万円前後の場合、受け取れる金額は2万円前後となります。そのため、保険料にもよりますが、車価が低い場合に、付帯する必要性は低いでしょう。

「全損時諸費用再取得時倍額特約」

保険会社では、全損時諸費用保険金を倍額にて支払う「全損時諸費用再取得時倍額特約」というものもあります。この場合、車両保険金額の20%(40万円限度)の保険金を受取ることができます。このような特約を活用するのもいいでしょう。

「車両全損時諸費用特約」の注意点

「車両全損時諸費用特約」が自動的に付帯されているか確認

一般的な保険会社では、「車両全損時諸費用特約」は車両保険とセットで自動的に付帯されていますが、一部の契約では付帯されない場合もあるので確認が必要です。

等級について注意

「車両全損時諸費用特約」の特約を使うには、車の全損が条件となっています。つまり、全損によって車両保険から保険金を受け取り、それとセットで使うため、翌年の保険料は3等級ダウンとなります。

保険金を受け取れない場合に注意

全損が条件というものの、「車両全損時諸費用特約」では、以下の場合には保険金の支払いを受けることができません。車両保険と同じ扱いとなるため、注意が必要です。

・地震、噴火、津波によって生じた損害
・無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害
・詐欺または横領によって生じた損害
・契約されている車に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
・故障による損害

通常の事故による全損であれば問題なく保険金を受け取れますが、それ以外は難しいと認識しておきましょう。

「車両全損時諸費用特約」と「新車特約」の重複に注意

「新車特約」は車両を新車とみなして保険金を支払う特約です。「新車特約」と「車両全損時諸費用特約」は機能が重複しています。よって、「新車特約」の保険金を受け取ると「車両全損時諸費用特約」を使うことはできません。二重に保険を受取ることができないので注意しましょう。

「対物超過修理費用特約」

「対物超過修理費用特約」とは?

「対物超過修理費用特約」(対物全損時修理差額費用特約・全損超過修理特約など)とは「対物賠償保険金」が支払われる事故において、車の時価(経過年数や使用による損耗を差し引いた金額のこと)を超過し、補償を受けられる人がその差額分を負担する場合、差額分の修理費に過失割合を乗じた金額について、上限50万円を支払う制度です。

相手車全損超過修理では、自分ではなく相手自動車の修理代に対して費用が支払われます。自分の自動車だけではなく、相手の自動車の修理に対しても補償がきくため、加入している場合は利用しましょう。

「代車費用特約」

「代車費用特約」とは?

「代車費用特約」(レンタカー費用特約/事故・故障時代車費用特約)とは、交通事故により車両が工場で修理となった場合、その期間、契約者がレンタカーを借りる費用(実費)を補償する特約になります。「代車費用特約」は車両保険に加入している場合に付帯を選択できます。

交通事故により車を修理するとき、修理期間中は自身の車を運転できません。そのさい、レンタカーを借りるときに、この「代車費用特約」があるとレンタカーの費用を抑えることができます。

まとめ

交通事故で廃車になったとき適用される自動車保険
「対物賠償責任保険」
「車両保険」

交通事故で廃車になったとき適用される自動車保険の「特約」
「新車特約」
「車両全損時諸費用特約」
「対物超過修理費用特約」
「代車費用特約」

自動車事故に備えて、自分自身の自動車保険、「特約」について、事前に把握しておきましょう。

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